第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、山武西まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 協議会の事務所は、協議会会長の自宅に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 協議会は、地域住民自らの行動により、豊かな自然環境を守り、深い絆で結ばれ心豊かに暮らせる美しい「ふるさと」づくりの実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)相互扶助体制や住民間の交流の推進に関すること。

(2)自然環境及び生活環境の保全に関すること。

(3)防犯・防災等地域の安心安全の確保に関すること。

(4)移住定住の推進や地域産業の推進に関すること。

(5)その他目的達成のために必要な活動。

第3章 組織

(会員)

第5条 協議会の会員は、次に掲げるとおりとする。

(1)山武西地区の住民

(2)山武西地区の団体・事業者等で役員会の承認を得た者

(3)その他会長が必要と認める者

(理事)

第6条 協議会の理事は、総会で承認された各種活動団体を代表する者並びに会長が推薦する者をもって充てる。

(役員)

第7条 協議会に次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  3名

(3)事務局長 1名

(4)会計   2名

(5)幹事  若干名

(6)監査員  2名

2 役員は、理事の中から総会において選出する。

(役員の任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、協議会を代表し会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代理する。

(3)事務局長は、協議会運営に関する事務を所掌するとともに、組織構成や関係機関との連絡・調整等を行う。

(4)会計は、協議会の運営及び活動に伴う事務及び経理を担当する。

(5)幹事は、担当する部会の運営及び必要に応じて会務を分担する。

(6)監査員は、協議会の会計監査を担当する。

(役員の任期)

第9条 前条の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第10条 協議会は、事業の推進を図るため部会を設置することができる。

2 各部会に次の役員を置く。

(1)部会長 1名

(2)副部会長 1名

(3)部会員 必要な人数

3 部会長は、理事の中から会長が指名し、幹事に推薦する。

(部会員の任期)

第11条 部会員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会議

(会議)

第12条 協議会の会議は、総会、理事会、役員会及び部会とする。

2 協議会の会議に必要と認めるときは、会議に所属する以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

3 全ての会議の議長は会長がこれを行う。

(総会)

第13条 総会は、協議会の最高議決機関であって、理事をもって組織する。

2 総会は、会長が招集し、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長及び役員会において必要と認めたとき臨時総会を開催する。

3 総会は理事の3分の2の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。

4 総会は、次の事項を決定する。

(1)地域まちづくり計画

(2)役員等の選任に関すること。

(3)予算及び決算に関すること。

(4)本規約の改廃に関すること。

(5)その他、重要事項に関すること。

5 緊急を要する場合は、総会の決定事項について、役員会で決定することができる。ただし、この場合はこれを総会に報告し、承認を得るものとする。

(理事会)

第14条 理事会は、第6条に定めるものをもって構成する。

2 理事会は、必要に応じて開催する。

(役員会)

第15条 役員会は、第7条に定める役員をもって構成する。

2 役員会は、必要に応じて開催する。

(部会)

第16条 部会は、必要に応じて部会長が招集する。

2 部会は、各所管事項の企画及び執行にあたる。

3 その他、部会の運営等に関し必要な事項は、部会長が定める。

第5章 財務

(会計)

第17条 協議会の経費は、賛助金、補助金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計等帳簿の整備)

第19条 協議会は、収入、支出及び資産を明らかにするため、帳簿を整備する。

(監査と報告)

第20条 監査員は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。

第6章 その他

(委任)

第21条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り、承認を得て別に定める。

附則

この規約は、平成29年 5月27日から施行する。